第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 本会は、山口県デイサービスセンター協議会と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所は、社会福祉法人山口県社会福祉協議会内におく。
第2章 目的・事業
- (目 的)
- 第3条 本会は、山口県内のデイサービスセンター相互の連絡調整並びに事業に関する調査・研究・協議及び職員の資質向上をはかり、もって、その健全な発展を期することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)デイサービスセンター相互の連絡調整及び国・県・市町その他の社会福祉施設・団体との連携。
- (2)デイサービスセンター事業所運営の充実、事業所利用者処遇技術の向上発展に関する活動。
- (3)事業所職員の資質向上と福利厚生に関する活動。
- (4)その他目的達成のために必要な事業。
第3章 会員
- (会 員)
- 第5条 本会の会員は、山口県内のデイサービスセンターで本会の目的に賛同する事業所をもって会員とする。
- 前項に掲げる者が本会に入会するときは、山口県デイサービスセンター協議会に入会申込書を提出しなければならない。
- 会員期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間と定め、3月31日までに退会の申出がない限り、1年毎の自動更新とする。
- 会員は次の各号に該当するときは会員の資格を失う。
- (1)事業所が退会届を提出したとき
- (2)会費を正当な理由なく年度末までに納めなかった場合
- (会 費)
- 第6条 会員は、別に定める、会費を納入しなければならない。
第4章 役員
- (役 員)
- 第7条 本会に、次の役員をおく。
会長 1名 副会長 2名 理事 8名以上 監事 2名 - 役員は、事業所を代表する者及び、会の運営上必要と認めた者をもって充てる。
- 会長及び副会長は理事に含むものとする。
- (役員の選任及び任期)
- 第8条 理事、監事は会員の中から互選により選出し、会長、副会長は理事の互選とする。
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 前項の役員は、再任されることができる。
- (役員の職務)
- 第9条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
- 理事は、重要な会務の処理にあたる。
- 監事は、業務、会計を監査する。
- (委員会の設置)
- 第10条 本会の業務を統括的かつ円滑に行うため、委員会を設置することができる。
- 委員会の必要事項は別に定める。
第5章 会議
- (会 議)
- 第11条 会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。
- 総会及び理事会に議長を置き、総会の議長はその都度選任し、理事会の議長は会長がこれを行う。
- 会長は、会員の3分の1以上から総会に付すべき事項を示して総会の招集を請求された場合は、これを招集しなければならない。
- 会長は、理事の3分の1以上から理事会に付すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、これを招集しなければならない。
- 会議は各会議の構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意を要する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 会議にやむを得ず欠席する場合は、委任状を提出するものとする。
- (総 会)
- 第12条 総会は、事業所を代表する者をもって構成し年2回とする。
ただし、必要に応じ随時開催することができる。- 総会に付すべき事項は、会則の改廃、事業計画・報告、収支予算・決算の承認及び本会運営上会長が付議する事項とする。
- (理事会)
- 第13条 理事会は理事をもって構成し、必要に応じ開催し、次の業務を執行する。
- (1)事業計画・報告の立案及び予算、決算に関する事項。
- (2)事業の運営に関する事項。
- (3)諸規程の制定及び改廃に関する事項。
- (4)その他、会長が付議した事項。
第6章 会計
- (会 計)
- 第14条 本会の経費は会員の会費及び助成金、その他の収入をもってあてる。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 施行細則
- (細 則)
- 第16条 この会則施行にあたり必要な細則は、別に定める。
- (事務局)
- 第17条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、必要に応じて職員をおくことができる。
この会則は、平成 5年 4月 1日から施行する。
附 則
この会則は、平成11年 5月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成14年 3月 4日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年 3月14日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年 4月 1日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年 7月 1日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年 3月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年 6月23日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年 6月15日から施行する。